2009年12月アーカイブ

弁護士の資格案内

日本の弁護士の制度は、明治時代になり近代的司法制度の導入とともにフランスの代言人(advocat)に倣って創設されたもので、「代言人(だいげんにん)」と呼ばれていた。ただ、代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、初期にはきちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。


1893年に近代的な「弁護士法」が制定され、「代言人」に代わって「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その独占業務も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。1936年の改正によって、弁護士の法廷外での法律事務の独占が認められるようになった。
戦後、1949年に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。これを弁護士自治という。同年、日本弁護士連合会(日弁連)が結成された。また、司法試験及び司法修習によって裁判官、検察官、弁護士の資格試験及び修習制度が一元化されることとなった。



資格がほしい



「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。


なお必須科目には多くの実験や実習が必要であり、昼間の営業時間帯に行われる学外実習も多いという理由から、養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部である。




また栄養士資格は調理師のように試験を実施せず、栄養士養成施設を卒業する事が絶対条件であるため独学が不可能な事から、社会人が栄養士資格を新たに得るには、転職するなどして養成施設に通学できる体勢を整えなければならない。
栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。

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