資格がほしい



「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。


なお必須科目には多くの実験や実習が必要であり、昼間の営業時間帯に行われる学外実習も多いという理由から、養成施設には夜間部や通信教育課程は認可されておらず、全て昼間部である。




また栄養士資格は調理師のように試験を実施せず、栄養士養成施設を卒業する事が絶対条件であるため独学が不可能な事から、社会人が栄養士資格を新たに得るには、転職するなどして養成施設に通学できる体勢を整えなければならない。
栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。

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このページは、sv300_050が2009年12月 9日 20:11に書いたブログ記事です。

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