薬剤師の免許を取るよ
薬剤師法第1条には、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどる」とされている。薬局等において医師が処方する安全性の比較的低い医療用医薬品の処方監査・投薬のみならず、安全性の高い医薬品(OTCや漢方薬など)の相談・処方するなど内科医的な側面を持つ。
一方で薬剤師全体の1割程度の病院勤務の薬剤師は、医師の指示のもとに業務を行うコ・メディカルとしての側面をもつ。尚、薬局や製薬会社などで薬事業務に従事する薬剤師は独立した専門職である。例えば、薬局等の管理者は薬剤師でなければならない(薬事法第7条の2:医師資格ではできない)。独立した医療系資格の医師、歯科医師、薬剤師を医療3師と呼ぶこともある。他の医療資格と異なり、業務の場が医療機関だけではないのが特徴でもある。
特に医薬品に関する業務においては、開発・製造から、流通、販売におけるまでほぼすべての分野で関与しており、薬剤師免許を活用できる。医薬品以外でも世界各国推進されているセルフメディケーションに関与できる唯一の国家資格者としての責任を負っている。
